小松司法書士事務所 Komatsu Shiho-Shoshi Office
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相続手続

大切なご家族を失った悲しみが癒えることはありませんが、遺産相続手続をいつまでも先延ばしにすることもできません。
遺産相続手続を、どう進めたらよいのかお困りの際は、司法書士にご相談ください。
また、ご自身も亡くなるときが必ず訪れます。ご家族が遺産相続で慌てることのないよう、思いやりとして遺言を残すという方法もあります。司法書士にぜひご相談ください。

1. 土地・建物の相続による名義変更登記

法務局(登記所)への不動産登記申請手続はもちろん、登記申請に必要な戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)等の収集についても、ご依頼いただけます。
また、相続人間で合意された内容での遺産分割協議書の作成もご依頼いただけます。

令和6年4月1日から、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。お早めに相続登記をされることをお勧めします。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(この場合は令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります)。

2. 遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

司法書士に依頼できる遺産相続手続は、不動産相続登記だけではありません。
司法書士は、ご依頼を受け、遺産管理承継業務として、遺産分割協議のサポート、銀行預金の払い戻し(解約)、証券会社の名義変更など、遺産相続で必要となる諸手続を包括的に支援することができます。

3. 法定相続情報一覧図の作成

司法書士に相続登記の手続をご依頼いただく際に、法定相続情報一覧図の作成を併せてご依頼いただけば、その後の銀行預金等の相続手続を行うときは、何通もある戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図の写しを利用することで、金融機関等に戸籍の束(戸籍・除籍・改製原戸籍)の提出をしないで済むことになります。
なお、相続登記の必要はないけれども、銀行預金等の相続手続のために、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくこともできますので、司法書士にご相談ください。

4. 遺言書の作成

遺言書は、遺言者(被相続人)の最終の意思を書きとどめた書面ですが、ご自分の遺産の処分方法を定めておくことで、相続を巡る法定相続人間の争いの発生を未然に防ぐことに有用となるものです。
また、遺言書を作成することによって、法定相続人以外の人(内縁の妻や、子の配偶者など)に財産を分け与えることが可能となります。
遺言書は、誰もが書いておくべきものといえますが、誰が相続人に該当するかによっては、遺言書作成の必要性がより高まる場合もあります。
遺言書を作成しておらず、法定相続人が2名以上いるときは、相続人全員で遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
相続人全員により遺産分割協議を行うのが困難だと予想されるときは、遺言書を作成する必要性が高いといえます。
たとえば、①再婚されていて前妻(前夫)との間にも子供がいたり、②子供がいない夫婦で、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときなどです。
遺言は、法律で定める形式で作成しなければなりません。
法律では、自筆証書遺言、公正証書遺言などいくつかの形式が決められていますが、当事務所では、公証人の作成する公正証書遺言のご利用をお勧めしています。(公証人が作成するため遺言が無効となる心配がありませんし、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの危険もなく、家庭裁判所での検認手続も不要なためです。)
公正証書遺言の作成を当事務所へご相談くだされば、遺言書案の作成から公証役場との事前打合せ、立会い証人2名の手配までの手続を、お任せいただけます。

5. 相続放棄等の家庭裁判所での手続

相続関連の手続では、家庭裁判所への申立てなどが必要となるものが数多くあります。
相続放棄の申述、遺言書の検認、遺言執行者の選任、特別代理人の選任、相続財産清算人の選任、不在者財産管理人の選任、失踪宣告などです。
これら家庭裁判所へ提出する書類の作成も、司法書士にご相談ください。