小松司法書士事務所 Komatsu Shiho-Shoshi Office
受付時間
9:00~17:45
定休日
土曜・日曜・祝日

会社設立等の法人登記

司法書士は、株式会社、有限会社、合同会社などの会社や、NPO法人などの法人についての登記の専門家です。
以下のような場合には、司法書士にご相談ください。

1. 株式会社設立登記

株式会社は、公証人の定款認証、資本金の払込み等を経て、法務局へ登記申請を行ったときに成立します。
当事務所では、会社設立について、定款作成から、定款認証(当事務所は電子定款の作成に対応しています)、設立登記の申請までご相談にお応えしています。
また、株式会社以外にも、合同会社やNPO法人などの設立のご相談もお受けしておりますので、ご相談ください。

2. 本店移転登記

登記されている本店所在地を移転した場合、本店移転登記が必要です。
定款の記載内容により、定款変更が必要となる場合もありますので、司法書士にご相談ください。

3. 役員(取締役・監査役等)変更の登記

株式会社の取締役・監査役の任期は、多くの場合には、定款で定めることで、最長10年まで伸長することができますが、たとえ同じ人が再任された場合であっても、役員変更登記を省略することはできません。
また、株式会社の代表取締役の住所が変わった場合にも、代表取締役の住所変更の登記が必要です。同様に、取締役の氏名が変わった場合にも、取締役の氏名変更の登記が必要となります。
株式会社以外の有限会社や、NPO法人の理事などの変更登記についても、司法書士にご相談ください。

4. 取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

現在の会社法においては、3人以上の取締役の設置及び取締役会の設置や、監査役の設置は必須ではありません。
会社の規模・状況に見合った機関設計が可能となっていますので、取締役数の見直し(1名でも可能)や、取締役会や監査役の廃止などの定款変更並びに定款変更後の法務局への登記事項の変更についても、司法書士にご相談ください。

5. 定款変更による登記(商号、目的など)

定款に書かれている内容事項のうち、「商号」、「目的」など登記簿に登記されている事項を変更した際には速やかに登記をしなければなりません。

6. 会社解散・清算結了の登記

会社の事業を停止しても、それだけでは会社は無くなりません。会社の法人格を消滅させるためには、解散手続及び清算手続をとる必要があります。そのうえで、法務局の登記簿に会社解散の登記及び清算結了の登記をしなければなりません。

7. 有限会社の商号変更による株式会社への移行

有限会社をそのまま継続することももちろん可能ですが、簡単な手続により、株式会社に移行(変更)することができます。
具体的には、定款を変更して会社名に「株式会社」の文字を使用する商号変更をした上で、現在の有限会社については「解散の登記」、移行後の株式会社については「設立の登記」をすることで、株式会社への移行は完了します。
有限会社から株式会社への移行をお考えのときには、司法書士にご相談ください。