小松司法書士事務所 Komatsu Shiho-Shoshi Office
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裁判手続・訴訟代理

裁判所に訴えたり、逆に訴えられたりすることは、日常的に起きるものではありません。
司法書士は、貸金返還請求などの民事訴訟について、訴状、答弁書などの裁判所提出書類の作成につきご相談にお応えしていますので、お困りの際にはご相談ください。
また、認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた司法書士)は、簡易裁判所での民事訴訟では、ご依頼を受けて、訴訟代理人として訴訟活動をすることもできます。
さらに、司法書士には、相続等に関連して、家庭裁判所に提出する書類の作成もご依頼いただけます。

1. 簡易裁判所や地方裁判所での民事訴訟手続

簡易裁判所・地方裁判所での民事訴訟について、裁判所に提出する訴状・答弁書・準備書面などの書類の作成を司法書士にご依頼いただけます。
また、簡易裁判所での民事訴訟では、認定司法書士は、ご依頼を受け、訴訟代理人となって、訴訟活動を行うことができます。
当事務所では、お話を詳しくお聞きしたうえ、裁判所提出書類の作成だけをご依頼いただくのか、認定司法書士による訴訟代理にすべきか、ご依頼者にとって最も良い方法をご提案します。

① 訴状・答弁書・準備書面などの作成

裁判所へ訴えを起こす際の訴状、訴えられた場合の答弁書、裁判の進行に応じて提出する準備書面、また、民事調停の申立書などの作成を行い、ご自分で裁判手続を進めていこうと考えられている方(本人訴訟といいます)を司法書士が支援します。

② 簡易裁判所における民事訴訟の代理手続

認定司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟について、依頼者の訴訟代理人として訴訟活動を行うことができます。
簡易裁判所での裁判については、専門家ではない一般の方がご自分で裁判を進めることも十分に可能です。
しかし、法律専門家である司法書士を訴訟代理人とすることで、より確実に裁判を進められることとなります。
認定司法書士を訴訟代理人に選任された場合には、紛争の相手方への内容証明郵便の送付、裁判に至る前の示談・和解交渉、訴えの提起、その後の訴訟手続につき、認定司法書士がご依頼者を代理して対応させていただくことになります。

2. 家庭裁判所に提出する書類の作成

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書などの書類の作成を司法書士にご依頼いただけます。
以下のような場合には、司法書士にご相談ください。

① 相続放棄

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
3か月の熟慮期間中に、相続の承認、放棄のいずれにするか決定できないときには、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることもできます。
なお、熟慮期間が経過している場合であっても、事情によっては、相続放棄の申述が許容される場合もありますので、司法書士にご相談ください。

② 特別代理人の選任

法定相続人の中に未成年者が含まれている場合には、相続放棄や遺産分割協議をする際に、親権者と未成年者との利益が相反することがあり、未成年者のための特別代理人の選任が必要になることがあります。

③ 遺言書の検認

自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書は、法務局において保管されていたものを除き、家庭裁判所での検認手続が必要です。
また、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければならず、注意が必要です。

④ 遺言執行者の選任

遺言書の中で遺言を執行する人(遺言執行者)が指定されていないときは、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てをすることができます。
なお、遺言によって財産を受ける人(受遺者)が遺言執行者になることも可能です。

⑤ 相続財産管理人の選任(相続人の不存在)

相続人があることが明らかでないときには、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

⑥ 不在者財産管理人の選任

従来の住所又は居所を去り、容易に帰来する見込みのない者を「不在者」といいます。必ずしも生死不明であることを必要とせず、行方不明の場合がほとんどです。
不在者に財産管理人がいない場合には、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が財産管理人を選任します。

⑦ 失踪宣告の申立て

不在者につき、その生死が7年間分明でないとき(普通失踪)などに、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が失踪宣告をします。
失踪宣告によって、普通失踪の場合には、7年間の満了時に不在者は死亡したものとみなされることになりますので、婚姻は解消し、相続が開始することとなります。

⑧ 子の氏の変更許可(改姓、名字の変更)

夫婦の離婚後に、子どもが母の戸籍に移り、母の氏を称したいときには、家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立てをします。

⑨ 成年後見人の選任申立て

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方については、権利を擁護する成年後見人の選任を求めて、成年後見開始の申立てをすることができます。

⑩未成年後見人の選任申立て

親権者が死亡したことなどにより、未成年者に対し親権を行う人がいない場合、家庭裁判所へ申し立てることによって未成年後見人が選任されます。

3. 債務整理

借金の返済が苦しくなったときは、債務整理について司法書士にご相談ください。
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。ご相談者から司法書士が詳しくお話を伺った上で、ご相談者にとって最善の解決方法をご提案します。

① 任意整理

自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さず、債務者の代理人である認定司法書士と各債権者との間の個別の交渉により、債務(借金)額を確定し、弁済方法を協定(和解文書の作成)すること等を目的とする私的整理の手続です。
認定司法書士が代理人となって債権者との和解交渉が行えるのは、債務の元本が140万円以下である場合に限られます。
このため、債権調査の結果、債務の元本が140万円を超えていることが判明したときには、司法書士として、和解交渉を進めることができないということになります。債務の元本が140万円を超えていることが明らかなときには、弁護士にご依頼ください。
なお、自己破産や個人再生の裁判所への申立書類の作成については、司法書士は債務の額にかかわらず行うことができます。

② 自己破産

「支払不能」の状態にあるときに選択する裁判手続です。
裁判所へ自己破産の申立てをし、「免責の許可決定」を得ることで、税金その他の非免責債権を除いた債務を返済する義務がなくなります。
債務を返済する義務を消滅させるという点において、自己破産は最も強力な債務整理の手段だといえます。
自己破産をすることによるデメリットは、一般に思われているほど多くはありません。
また、自己破産ということ自体に心理的に抵抗がある債務者も少なくありませんが、もはや返済することが客観的に不可能と思われる場合には、自己破産をすることで、借金から解放され、新たな人生のスタートを切ることにつながりますので、選択肢から除外せず、ご検討ください。
なお、個人事業者(自営業者)や会社代表者が自己破産する場合には、通常、破産管財人が選任されての破産手続が行われます。
破産管財人が選任される管財事件となれば、弁護士が自己破産申立代理人となっていない場合には、手続費用は高額となります。
当事務所としては、個人事業者(自営業者)や会社代表者の方の自己破産については、弁護士に依頼することをお勧めしています。

③ 個人再生

現在の総債務(5,000万円以下でなければなりません。)のうち、法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則3年間の分割で弁済する再生計画を立て、その再生計画案が裁判所に認可された後に、現実に再生計画どおりの弁済を完了することで、その他の債務の支払いが免除される手続です。
個人再生によれば、債務を大幅に減額できる可能性がありますし、財産を清算したり、資格制限などの法的不利益を被ることもありません。
また、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することで、住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務だけを債務整理することもできます(ただし、住宅ローン債務については減額されません)。
個人再生は、極めて複雑な手続となり、裁判所に提出する必要のある書類も多数になりますが、司法書士がサポートしますので、ご相談ください。