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不動産の所有権が、相続などにより他の人に移転した場合には、速やかに、不動産の登記名義を変更することが大切です。
不動産を所有されている方(所有権登記名義人)がお亡くなりになった場合に、被相続人から相続人への所有権移転(名義変更)をするための登記(相続登記)です。
法定相続分どおりに登記する場合や、遺言書の記載内容に従った登記をする場合のほか、遺産分割協議によって不動産を相続することになった方へ登記する場合などがあります。
なお、相続登記は、令和6年4月1日から義務化されていますので、お早めに登記をされることをお勧めします。
不動産を第三者との間で売買する場合はもちろんのこと、たとえ親族間や親子間で売買をする場合であっても、不動産売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更登記手続をきちんとしておくことが大切です。
所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への所有権移転(名義変更)をするための登記です。
ご家族以外の知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、相続対策の一つとして、自らの生前に相続人となるべき人へ贈与する(生前贈与)場合も多く行われています。
離婚をした夫婦の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。
そして、分与した財産が不動産である場合には、財産分与をする方から分与を受ける方へ、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。
所有権保存の登記とは、その不動産について初めてする所有権の登記のことをいいます。
建物を新築した際には、通常、所有権保存の登記を行いますが、未登記のままになっていることもあります。
未登記のままにしておくと、相続の発生などにより、登記手続が複雑になってしまうことがあります。
住宅ローンや、その他の金銭借入れをする際に、不動産へ設定された抵当権や根抵当権の登記を、借入金の完済によって抹消する登記です。
住宅ローン等の完済に伴い、銀行や保証会社などから抵当権を抹消するために必要となる書類が交付されますが、書類の中に、使用できる期限が決まっているものが含まれている場合があります。速やかに法務局へ抵当権の抹消登記申請を行う必要がありますので、注意しなければなりません。
法務局に備え置きの不動産登記簿(登記記録)には、所有者の住所及び氏名が登記されています。
登記されている住所や氏名に変更があった場合、法務局が登記を自動的に変更してくれるわけではありません。自らが、法務局へ住所や氏名変更の登記を申請しなければなりません。